1.各相談先へ問い合わせ
介護保険が適用される人が「訪問看護を利用したい」と考えた際には、まず各相談先へ問い合わせます。相談先は広く、以下のようなところが挙げられます。
・介護支援専門員(ケアマネージャー) ・居住介護支援事務所 ・地域包括支援センター ・主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ ・病院のソーシャルワーカー ・訪問看護ステーション ・各自治体の福祉に関する相談窓口 ・地域の民生委員 ・地域の社会福祉協議会 |
訪問看護へ直接依頼するという形は基本的にほとんどなく、自治体の相談窓口や地域包括支援センター、病院のソーシャルワーカーを通して依頼することが多いです。
2.主治医による訪問看護指示書の発行
介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す「訪問看護指示書」が必要になります。
指示書の発行依頼は、訪問看護師やケアマネジャーが対応することが多いです。
3.ケアマネによるケアプランの作成
訪問看護ではケアマネジャーが「ケアプラン」を作成し、訪問看護サービスはケアプランに沿って進めていくのが基本となります。
1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分。ケアプランの内容により、必要に応じて時間を調整します。
4.サービス担当者会議
ケアプランの原案が出てきたら、ケアを受けるご本人やご利用者様をサポートする関係者が集まって「サービス担当者会議」を開き、ケアプランの内容を検討します。
会の中で意見を出し合い、プランを改善したり、場合によっては内容を変更したりすることもある大切な集まりとなります。
ご利用者様をサポートする関係者には、ご家族をはじめ訪問看護師や介護士、ケアマネジャー、場合によっては福祉用具業者などが含まれており、話し合うことにより目標や課題の共有、ご利用者様やご家族のご意向、医学上の留意点などについて確認・共有を致します。
5.訪問看護ステーションと契約
ケアプランが定まったら訪問看護ステーションとの契約になります。ステーションとの契約は、主にご利用者のご家族が対応することが多いです。
6.サービス開始
契約が済んだら、訪問看護師が事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスを提供致します。